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NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長=2020年8月3日、東京都新宿区、池田良撮影
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 学校法人森友学園への国有地売却をめぐる公文書改ざん問題で、存否も明かさず関連文書を不開示とした国の決定を「違法」とする司法判断が確定した。国は順次開示すると説明するが、どんな文書が、どの程度開示されるかは不透明だ。この問題を追ってきたNPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は何に注目するのか。

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 1月30日の大阪高裁判決は「存否も答えない形での不開示決定」を取り消したもので、開示の義務づけまでしたわけではありません。ただ原告側が求めていたのは、改ざんに関する捜査をめぐって財務省が検察庁に任意提出した行政文書です。すでに捜査は終わっていて、高裁も「捜査への支障」はないと認めました。開示は当然だと思います。

 加藤勝信財務相は今月4日に国会で、開示の見通しについて「今後1カ月をめどに始め、主要な文書は1年以内に終えたい」と説明しました。

 「開示する」と述べたのは①国有地売却の交渉記録②改ざんを強いられて自死した近畿財務局職員の赤木俊夫さん(当時54)が経緯を記した「赤木ファイル」③赤木さんがまとめていたと思われるほかの文書④職員個人の手控えと思われる文書――などです。

 ①は改ざん発覚前に私たちが…

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